有限会社パーラーマルダイ(本社黒石市)と弘前市石渡4丁目のパチンコ店「パチンコマルダイ」の経営で赤字を装うなどし、法人税と所得税合わせ1億4千万円余りを脱税したとして、法人税法違反と所得税法違反の罪に問われた同社と元同社社長で韓国籍の松田学こと全学根被告(73)の初公判が3日、青森地裁(福家康史裁判官)で開かれた。同社と同被告は全面的に起訴事実を認めた。裁判は即日結審し、検察側は同社に罰金1400万円、同被告に懲役2年、罰金2800万円をそれぞれ求刑した。
 起訴状によると、全被告は、2003―05年の間に自身が社長だった同社について、04―06年の間は同店について、法人税と所得税を免れようと、換金に利用する特殊景品の架空仕入れなどを水増し計上して赤字や無所得とする虚偽の確定申告を行い、脱税したとされる。
 求刑で検察側は「脱税は全被告が病気を機に、子供へ財産を残そうと思い行った自己中心的で身勝手な行為。脱税額も大きく、手口も巧妙かつ悪質」と指摘一方で弁護側は「追徴金や延滞金などを全額支払った。全被告は高齢で、今後は事業にかかわらないと誓っている」と情状酌量を求めた。判決は30日。