中国広州市の企業が「青森」の商標登録を自国内で出願し、県などが異議を申し立てていた問題で県は17日、中国商標局が本県側の異議申し立てを認め、審査中だった2件についても登録を認めない裁定を下したと発表した。これにより、2003年7月から異議を申し立てた5件すべてで県側の主張が認められた。
県によると、中国当局の裁定は3月31日に行われ、果実エキス・飲料用野菜ジュースと防水服が対象。県は04年2月と同4月に異議を申し立てていた。
一方、出願人は15日以内に再審請求が可能。県では中国側の動向を把握していないが、07年12月に裁定が下った2件はそのまま確定しており、先月の裁定分も合わせて残る3件とも確定する可能性が高い。
今回の結果を受け、鳴海勇蔵県農林水産部長は記者会見で「中国商標局の厳正な審査と裁定に、敬意を表するとともに深く感謝する」と述べた。
中国企業による「青森」の商標申請は、03年4月に中国官報に掲載されたことで判明。使用品目は、本県が中国に輸出しているリンゴなど農林水産物全般に及び、県など24団体が異議申し立てをしていた。













